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東京歯科大学 千葉歯科医療センター

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2020.04.27

政府による『緊急事態宣言』発出中の診療について

政府による『緊急事態宣言』発出中の診療について

 
政府は、令和2年4月7日、新型インフルエンザ等特別措置法に基づき緊急事態宣言を発出しました。これをうけて当センターでは、緊急事態宣言の期間中は、急を要する患者様を除き、一般診療は行わないこととさせていただいています。

現在、緊急事態宣言については、5月6日までとされておりますが、市中の感染拡大の状況から直ちに解除されることは考えにくい状況となっています。当センターでは、緊急事態宣言が解除になった場合は、通常診療に戻すこととしていますが、5月7日(木)、8日(金)については、引き続き、急を要する患者様を除き、一般診療は行わないこととしますので予めご了承ください。両日に診療予約のある患者様には、担当者が個別にご連絡を差し上げます。

5月11日(月)以降診療予約のある患者様については、緊急事態宣言が<延長>された場合、宣言延長期間中の診療は一旦キャンセルとさせていただきます。5月11日(月)から23(土)までの期間中に診療予約のある患者様には担当者から個別に電話連絡をさせていただきます。

患者様には、大変ご迷惑をおかけしますが、ご了承くださいますようお願い申し上げます。

 

なお、連携医療機関からの紹介状をお持ちで急を要する治療が必要な患者様および当センターに通院中の患者様のうち、急な歯の痛み、歯肉の腫れ、外傷、急性炎症などで、急を要する治療が必要な患者様は、事前にご連絡くださいますようお願いします。

事前に症状等ご確認させていただき、診療時間等をご案内いたします。ご連絡のないままお越しいただいても診療できないこともありますので、予めご了承ください。

 

急患対応時間:9:00~13:00(第2土曜日、日曜、祝日は除く)

電話:043(270)3915 (千葉歯科医療センター医事課)

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