政府による『緊急事態宣言』発出中の診療について(5月31日まで<延長>されました。)
当センターでは、緊急事態宣言の期間中は、急を要する患者様を除き、一般診療は行わないこととさせていただいています。
政府は、令和2年5月4日、緊急事態宣言の期間を5月31日まで<延長>しました。これをうけて、当センターでは、引き続き、急を要する患者様を除き、一般診療は行わないこととさせていただきます。緊急事態宣言期間中に診療予約のある患者様には、担当者から個別に電話連絡をさせていただきます。患者様には大変ご迷惑をおかけいたしますが、患者様ご自身の安全と感染拡大防止のため、ご理解とご協力のほど、よろしくお願い申し上げます。
なお、連携医療機関からの紹介状をお持ちで急を要する治療が必要な患者様および当センターに通院中の患者様のうち、急な歯の痛み、歯肉の腫れ、外傷、急性炎症などで、急を要する治療が必要な患者様は、事前にご連絡くださいますようお願いします。
事前に症状等ご確認させていただき、診療時間等をご案内いたします。ご連絡のないままお越しいただいても診療できないこともありますので、予めご了承ください。
政府は、緊急事態宣言の期間および地域について、5月14日および21日に再評価を行うこととしております。再評価により、千葉県が宣言<解除>となった場合は、通常診療に戻すこととしております。その場合は、詳細について改めて、HPでお知らせいたします。
急患対応時間:9:00~13:00(第2土曜日、日曜、祝日は除く)
電話:043(270)3915 (千葉歯科医療センター医事課)
※電話対応時間は、9:00~12:30 とさせていただきます。