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(目的) 第1条 この要項は、東京歯科大学(以下「本学」という。)によって設置される東京歯科大学学術情報ネットワーク・システム(以下「TDC Net」という。)に関する必要事項を定め、その適正な管理運営を図ることを目的とする。 2 学生によるTDC Netの利用については、別に定める。
(定義) 第2条 この要項においてTDC Netとは、データ通信にかかわる次の各号の装置・設備等から構成されるシステムをいう。 (1) 基幹系統及びその管理機器 (2) 校舎内に配置した配線、情報コンセント、無線LAN装置及びルータ (3) 千葉、市川、水道橋のキャンパス間接続及び外部ネットワークとの接続に利用する配線及び機器 (4) 本学がJPNIC(日本ネットワークインフォメーションセンター)から受けたIPアドレス 2 この要項において、次の各号の用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 (1) 各部署 講座、研究室、課、室、その他情報システム管理委員会(以下「委員会」という。)が利用を認めた単位をいう。 (2) ローカルネットワーク 各部署において構築、運用されるネットワークで、かつ、前項に規定する 基幹ネットワークとしてのTDC Netに接続するものをいう。
(提供するサービスと利用の範囲) 第3条 TDC Netが提供する基本的サービスは次のとおりとする。 (1) インターネット接続 (2) 電子メールの送受信 (3) WWWページによる情報発信 2 前項のサービスの利用は、次のいずれかに該当する場合に限るものとする。 (1) 教育・研究のための利用 (2) 業務遂行のための利用 (3) 自主学習のための利用 (4) その他、委員会が適当と認めた利用 3 第1項のサービスの利用については、別に定める。
(秘密保持) 第4条 TDC Netにおける利用者の通信の秘密、個人情報及びプライバシーは、前条第2項に定める範囲で利用される限りにおいて保障される。 2 委員会は、TDC Netの管理運営上、特に必要があるときは、前項の規定にかかわらず、学長の許可を得て、利用者のネットワーク接続記録、電子メールの内容等について調査又は第三者にこれを開示することができる。
(免責) 第5条 TDC Netの利用者に対する本学の責任は、利用者が支障なくTDC Netを利用できるよう、善良なる管理者の注意をもってTDC Netを運営することに限られるものとする。 2 本学は、次の各号に該当する場合は、一切の責任を負わない。 (1) TDC Netが提供するサービスに遅延又は中断等が発生し、サービスを利用できなかったことにより利用者又は他者に損害が発生した場合 (2) TDC Netの利用により、直接利用者に損害が発生した場合(他者との間で生じたトラブルによって発生した損害を含む。) (3) 利用者が、本要項に違反し、又は本要項に定める届出を行わなかったことによって不利益を被った場合 (4) 当該利用者の故意過失の有無にかかわらず、利用者のアカウント(以下「ID」という。)及びこれに対応するパスワードが他の第三者に使用されたことによって当該利用者が損害を被った場合 3 本学は、利用者によってTDC Netに蓄積された情報等が、システムの障害等により消失(本人による削除は除く。)、又は他者により削除、改ざんされた場合は、技術的に可能な範囲で情報等の復旧に努めるものとし、それ以外の責任は負わない。
(所属長の責任) 第6条 各部署の所属長は、部署内の利用者が本要項に従ってTDC Netを利用するよう指導及び監督する責任を負う。
(接続担当者) 第7条 各部署においては、指名又は互選等により、それぞれのローカルネットワークを管理運営するための事務を担当する接続担当者を定めなければならない。 2 接続担当者は、次の各号の役割を担うものとする。 (1) 各部署にて構築されたローカルネットワークの把握 (2) 各部署内のTDC Net利用者IDの管理 (3) 委員会からTDC Net利用者への連絡事項の伝達 (4) 各部署におけるコンピュータ・ウィルス発見時の委員会への連絡
(接続の承認と取り消し) 第8条 TDC Netにコンピュータ等の機器を接続しようとする部署は、所定の申請書を委員会に提出し、その承認を得なければならない。 2 委員会は、機器接続を承認した部署に対し、必要なIPアドレスを付与する。 3 各部署は、承認事項を変更しようとするときは、前項に準じて委員会の承認を得なければならない。 4 委員会は、TDC Netの管理運営上特に必要があると認める場合は、第2項で付与したIPアドレスによる接続を 一時停止し、又はIPアドレスの付与を取り消すことができる。
(機器等の整備) 第9条 各部署は、TDC Netに接続しようとするときは、当該接続に必要なコンピュータ、ソフトウェア、その他これらに付随する機器を整備するものとする。
(利用者の身分) 第10条 TDC Netを利用できる者は、次の各号のいずれかに該当するものとする。 (1) 本学の専任職員 (2) 本学の大学院生 (3) 本学の学生 (4) 本学の病院助手、研究助手 (5) 本学の歯科臨床研修医、臨床研修医 (6) その他、委員会が認めた個人及びグループ
(利用資格の授与) 第11条 TDC Netを利用しようとする者は、第7条第1項に規定する接続担当者を通じて委員会に申請し、あらかじめ利用資格を得なければならない。 2 委員会は、利用申請を受け付け、所定の審査・手続等を経た後に承認し、利用資格を授与する。 3 委員会は、利用資格が認められた者に対して、IDを付与し、第3条第1項に規定するサービスを利用することを認める。 4 利用者に付与されたIDは一身専属性のものとし、利用者はこれを第三者に譲渡、貸与する等の行為をしてはならない。
(利用申請の不承認) 第12条 委員会は、前条第2項の審査において、利用申請をした者が次の各号のいずれかに該当する場合は、その者の利用申請を承認しない。 (1) 利用申請をした時点で第23条により利用資格の停止処分中であること。 (2) 利用申請の際の申告事項に、虚偽の内容があること。
(変更の届出) 第13条 利用者は、委員会への届出内容に変更があった場合には、速やかに所定の方法によって委員会に届け出るものとする。
(利用資格の喪失) 第14条 利用者は、退職等により利用者としての身分を喪失したときは、利用資格も喪失するものとし、速やかに所定の方法によって委員会に届け出るものとする。 2 利用者がTDC Netの利用を中止するときは、速やかに所定の方法によって委員会に届け出るものとする。 3 委員会は、当該利用者の利用者としての身分の喪失を知り得た時点をもって、第1項の届出があったものとして取り扱うことができる。 4 利用者は、本条により利用資格を喪失したときは、当該時点において発生している債務を第22条に基づき履行するものとする。
(自己責任の原則と損害の賠償) 第15条 利用者は、TDC Net及びインターネット上で行った一切の行為及びその結果について、全ての責任を負わなければならない。 2 利用者は、TDC Net及びインターネットを利用の際に第三者に対して損害を与えた場合は、自己の責任と費用をもって解決しなければならない。 3 利用者は、本要項に違反した行為を行ったことにより本学に損害を与えた場合は、当該損害を賠償しなければならない。
(ID及びパスワードの管理責任) 第16条 利用者は、ID及びこれに対応するパスワードを自己の責任において管理しなければならない。 2 利用者は、自己の設定したパスワードを失念した場合は、直ちに委員会に申し出て、その指示に従わなければならない。
(禁止行為) 第17条 利用者は、TDC Net上で次の行為をしてはならない。 (1) 他者の著作権等の知的財産権を侵害する行為 (2) 他者の財産、プライバシー又は肖像権を侵害する行為 (3) 他者を差別若しくは誹謗中傷し、又は名誉若しくは信用を毀損する行為 (4) 詐欺等の犯罪に結びつく行為 (5) 無限連鎖講(ネズミ講)を開設し、又はこれを勧誘する行為 (6) 他者の情報を改ざん、消去する行為 (7) 他の利用者になりすましてTDC Netを利用する行為 (8) 有害なコンピュータプログラム等を送信し、又は他者が受信可能な状態におく行為 (9) 選挙の事前運動、選挙運動若しくはこれらに類似する行為又は公職選挙法に抵触する行為 (10) 特定の宗教の布教を目的とする行為 (11) 営業活動又はその準備を目的とした行為 (12) 不特定多数の他者に対し勧誘等のメールを送信する行為 (13) 他者に対し、嫌悪感を抱くメールを送信する行為 (14) 連鎖的なメール転送(チェーンメール)を依頼する行為又はその依頼に応じて転送する行為 (15) TDC Net及び他ネットワークの設備に不正な手段でアクセスする行為又はそれらの利用若しくは運営に支障を与える行為 (16) 本人の同意を得ることなく又は詐欺的な手段を用いて他者の個人情報を収集する行為 (17) 前各号のほか、法令又は公序良俗に反する行為、その他TDC Net運営の目的に反する行為 2 利用者は、他者をして前項各号に該当する行為をさせてはならない。
(設置機器の設定変更の禁止) 第18条 利用者は、委員会によって設置された機器を、委員会の許可なく設定変更してはならない。
(IDの一時停止) 第19条 委員会は、次の各号のいずれかに該当する場合、当該利用者に付与したIDの使用を停止することがある。 (1) 利用者のIDが不正に利用されている可能性があると判断した場合 (2) 一定期間に利用者がパスワードの変更を行なった形跡が認められないと判断した場合 (3) 前2号のほか、TDC Netの管理運営上、緊急に停止する必要があると判断した場合
(情報等の削除) 第20条 委員会は、TDC Netの管理運営上特に必要と判断した場合、利用者がTDC Netに登録した情報等を削除することができる。
(システムの停止) 第21条 委員会は、次の各号のいずれかに該当する事態が生じた場合、利用者に事前に通知することなく、TDC Netのシステムについて、部分的あるいは全面的な停止を行うことができる。 (1) システムの保守を緊急に行う場合 (2) 火災、停電等によりTDC Netの運営ができなくなった場合 (3) 外部のネットワーク組織に対し、本学のシステムを利用する者が重大な損害又は不利益を与える恐れのある場合 (4) 前各号のほか、管理運営上、TDC Netの一時的な中断が緊急に必要と判断した場合
(利用料及び決済) 第22条 TDC Netの利用料、算定方法、決済手段等は、別に定める。 2 利用者が、他ネットワーク等に接続したことにより発生した経費(接続料、データベース利用料、計算機使用料等)は、利用者の負担とする。
(利用資格の停止等) 第23条 委員会は、利用者が第17条第1項各号のいずれかに該当する場合若しくは同条第2項に該当する場合又は委員会が利用者として不適当と判断した場合は、TDC Netの利用資格を一時停止し、又は取り消すことができる。
(委員会からの通知) 第24条 委員会は、TDC Netの管理運営上必要と判断した場合は、利用者に対し必要な事項を通知する。 2 前項通知の内容は、通知した時点で当該利用者が了承したものとみなす。
(事務) 第25条 この要項の施行に関して必要な事務は、図書課において処理する。
(要項の変更) 第26条 この要項の変更は、委員会の議を経て、学長が決定する。