-学校法人東京歯科大学ハラスメント及び性暴力の防止等に関するガイドライン-
本学では、ハラスメントのない快適なキャンパスにするために、ハラスメント・性暴力(以下「ハラスメント等」という。)に対する防止対策について取り組んでいます。
1.ハラスメント・性暴力とは
ハラスメントとは、教育・研究にかかる修学・就労の場において、相手の意に反する言動を行うことによって相手の人格を傷つけること、あるいは教育・研究にかかる修学・就労の環境を悪化させることです。また性暴力とは、同意のない望まない性的な行為や発言であり、自分の気持ちが尊重されず、自分の身体に関することを自分で決める権利が否定されることであり、いずれも人権侵害行為です。ハラスメント・性暴力等の定義は下記の通りです。
ハラスメントの定義
(1)セクシュアル・ハラスメント
教職員が他の教職員、学生等又は関係者を不快にさせる性的な言動、学生等が教職員、他の学生等又は関係者を不快にさせる性的な言動及び関係者が教職員又は学生等を不快にさせる性的な言動
(2)妊娠・出産等及び育児休業等に関するハラスメント
妊娠・出産、育児・介護に関する制度や措置の利用を阻害する言動や利用したことによる嫌がらせ、妊娠・出産等をしたことに対する嫌がらせ
(3)アカデミック・ハラスメント
教員がその職務上の地位又は権限を不当に利用して他の教員又は学生等に対して行う研究若しくは教育上又は就学上の不適切な言動
(4)パワー・ハラスメント
教職員が職務上の地位又は権限を不当に利用して他の教職員に対して行う就労上の不適切な言動
(5)その他のハラスメント
(1)~(4)に掲げる言動の他、教職員、学生等又は関係者の意に反して行われる嫌がらせの言動、又は不合理かつ不適切な言動によって相手に不快の念を抱かせる言動及びこれに類する言動
性暴力等の定義
(1)教職員及び学生等が理由や相手との関係性を問わず、同意のない望まない性的な行為や発言
(2)教職員及び学生による「教育職員等による児童生徒等性暴力等の防止等に関する法律」第2条第3項各号において「児童生徒性暴力等」として定められる行為及び同等の行為
ハラスメント及び性暴力等は修学・就労・教育・研究条件においての不利益、差別をもたらしたり、不快な環境での修学・就労・教育・研究を余儀なくされることになり、ハラスメント及び性暴力等を受けた人は、不利益な取扱いや、不快な環境に耐えられず、身体や精神の健康を害したり、退職、退学に追い込まれる場合もあります。
お互いの人格を尊重しあうことにより、ハラスメント等を防止することが可能です。常に自身の言動に注意しましょう。
なお、ハラスメント・性暴力等の行為者には、行為の態様や悪質性、結果の重大性等により、就業規則及び学則、その他関連規程等に則り、懲戒解雇及び退学を含む厳正な懲戒処分を行い、処分の公表を含めた対応を行います。
2.ハラスメント等を受けていると感じたら
ハラスメント等を受けていると感じたら、早めに相談することが大切です。各校舎に相談員が在籍していますので、電話・電子メール等でご相談下さい。なお相談の内容については相談者のプライバシーを守ると共に、秘密を厳守します。
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ハラスメント等相談員(2025年6月1日現在)
ハラスメント等はその性質上、被害者自身が事実を公然と訴えることは容易ではありません。ハラスメント等がなされていることを知ったときは、第三者であっても被害者の力になってあげて下さい。相談は第三者からも可能です。
3.学内規程等
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「学校法人東京歯科大学ハラスメント及び性暴力等の防止等に関する規程」(PDF形式)
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「性犯罪・性暴力対策の強化について」(文部科学省HP内)