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東京歯科大学 短期大学

【全:短大】

     
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高等教育の修学支援新制度
(授業料等減免)

学納金

このページは、受験生、新入学生を対象としています。

東京歯科大学短期大学は、大学等における修学の支援に関する法律に基づき、文部科学大臣により「高等教育の修学支援新制度」の対象校として認定されています。

高等教育の修学支援新制度とは、給付奨学金と授業料減免が一体となった国の制度です。
本制度の対象者は、家計状況に基づく支援区分に応じて月額給付(日本学生支援機構給付奨学金)、授業料減免及び入学金減免の支援を受けることができます。
2025年度から、多子世帯(扶養する子どもが3人以上いる世帯)の学部学生に対して、所得制限はなく大学の授業料・入学金を国が定める一定額まで無償化(全額ではありません)する制度が開始されました。

短期大学の授業料減免額

支援区分 入学金及び授業料減免額(年額)
入学金
(入学年度のみ)
授業料減免
第Ⅰ区分 250,000円 620,000円
第Ⅱ区分 166,700円 413,400円
第Ⅲ区分 83,400円 206,700円
多子世帯 第Ⅰ区分 250,000円 620,000円
第Ⅱ区分
第Ⅲ区分
第Ⅳ区分
所得制限なし

※減免額、支援区分は、年1回(9月)、日本学生支援機構により見直しが行われ、10月に減免額が変更となる場合があります

詳細は以下のWebサイトからご確認ください。
文部科学省「高等教育の修学支援新制度」Webサイト
日本学生支援機構「給付奨学金(返済不要)」

入学年度の授業料等減免について

  1. 入学前に日本学生支援機構「給付型奨学金」の予約採用候補者に決定した方、または現在申請中の方は、期日までに入学金と施設維持費(分割)を納入し、指定された書類を本学へ送付していただきます。入学金と施設維持費(分割)の納入および書類の送付を確認できましたら、入学許可証を送付します。
    ※A様式1「大学等における修学の支援に関する法律による授業料等減免の対象者の認定に関する申請書」は、こちらからダウンロードしてください。
  2. 上記1に該当する方は、1年間の支援区分確定後(9月)、学納金から減免額を差し引いた額を10月に納入していただきます。
  3. 在学採用(入学後に減免申請し対象となった方)は、前期の支援区分を確定後、前期中に減免額を返還します。また、後期の支援区分確定後に、学納金と後期減免額の差額を10月に請求または還付します(予定)。