本文へ
2020.03.04
重 要
令和2年3月3日 新型コロナウィルス感染症に係る本学教職員への対応について 学校法人東京歯科大学 理 事 長 新型コロナウィルス(COVID-19)に関しては、我が国のみならず67の国と地域で感染者が確認 (3月3日現在)されている現状に鑑み、更なる感染拡大の防止を図る観点から、本法人においては 次のように取り扱う。
1 教職員への対応について (1)発熱や呼吸器疾患の症状がみられる教職員について ①所属長は、発熱等の症状がみられる教職員に対しては、直ちに勤務を休ませること。 ②教職員は、発熱(37.5度以上)が4日以上続く場合や強い倦怠感、呼吸器疾患の症状が見られる場 合については、所属長へ報告するとともに、厚生労働省HPに掲載されている「帰国者・接触者相 談センター」に連絡して指示を仰ぐこと。万が一、新型コロナウィルス感染症に感染していた場合 は、医療機関の指示に従うこと。 (2)出張等について ①国内外への出張については、当面、原則禁止とする。 ②海外からの帰国者について 本通知以前に出国していた者に関しては、帰国日から起算して14日目までは自宅待機するとともに 、体温を測定・記録し、その間に発熱(37.5度以上)や呼吸器疾患の症状がでた場合は、(1)の②と 同様の対応とする。なお、同居家族が渡航し、帰国した場合も同様の対応とする。 ③出張に代え、電子メール・WEB会議等ITによる連絡の実施を心掛けること。 2 所属長の対応について 上記「1」において、所属長は(1)の②及び(2)の②の対応をした場合には、速やかに所管課(各施 設庶務・総務課)に報告すること。 所管課は、所属長からの報告があった場合は、速やかに事務局長、法人主事を通じて理事長に報告 するものとする。 3 就業上の措置について 新型コロナウィルス感染症に罹患した場合、または罹患の疑いがある場合には、学校法人東京歯 科大学就業規則第50条により就業を禁止する。この際の勤務の取扱いは同規則第37条8号の特別有 給休暇を適用する。 なお、発熱等により勤務を休んだ場合で、新型コロナウィルスが原因であった場合には、事後に 特別有給休暇として処理する。 また、令和2年2月28日付け文部科学省通知「新型コロナウィルス感染症対策のための小学校、中 学校、高等学校及び特別支援学校等における一斉臨時休業について」により、該当する児童等がい る教職員について、年次有給休暇の申し出があった場合には取得できるように配慮する。 4 令和2年3月2日付け文部科学省高等教育局高等教育企画課通知「新型コロナウィルス感染症対策 のための小学校、中学校、高等学校及び特別支援学校等における一斉休業の要請に係る留意事項に ついて」通知の趣旨に鑑み、教職員は不特定多数が集まる行事や場所への参加等は行わないこと。 特に、学生等を同伴しての飲食、カラオケ、観劇等は厳に慎むこと。 さらに、人混みを避ける観点から、水道橋、市川、千葉校舎間及び水道橋校舎での建物間の移動 は抑制し、極力メールや電話等で済ませる対応とすること。 以 上
一覧へ